誘導標識は設置が義務付けられております。しかしながら今までは、定められた照度・輝度等の基準で発光する性能は求めていませんでしたが、電気的発光技術の開発で特に火災時の安全避難の重要性(視認性の確認)から
この度、消防法の一部が改正され「電気エネルギーにより光を発する誘導標識の設置」が新たに加わりました。

避難口誘導標識と通路誘導標識を総合して誘導標識と呼ばれています。

誘導標識は消防法では同法施行令別表代に掲げる特定防火対象物及び非特定防火対象物全てに設置が義務付けられています。

特定防火対象物(不特定多数の人が出入りする施設) 又は 非特定防火対象物(事務所・住宅等)の地階(地下)高層階(11階以上)無窓階(窓が殆ど無い階・床面積の1/30以上の開口部を有しない階)には誘導灯の設置義務を課しておりその他の階には誘導標識の設置義務を課しております。

1:平成22年8月26日 消防予第367号 
  「誘導灯及び誘導標識の基準」(消防庁告示2号)の一部が改正され公布・施行されました。

現在販売・設置されている「誘導標識」は標識板である為、「電気エネルギーにより光を発する誘導標識」ではありません。
「誘導灯」を代替えとして「誘導標識」を設置しなければならない箇所に設置されている事例は多々あります。